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【中建審が勧告】社会保険加入促進へ標準約款改正

2017/08/08 本社配信

 7月25日の中央建設業審議会(中建審)総会で建設工事標準請負契約約款の改正が了承されたことを受け、関係機関へ改正内容の実施が勧告された。7年ぶりの改正となった今回は、社会保険加入を促進するため、公共工事の受注者を、下請けを含めて社会保険加入企業に限定する規定を新設した。ただし地方自治体の実情に配慮し、加入企業に限定する下請けの範囲や罰則の適用に関しては、選択して条文を採用できるようにする。

 1次下請けのみ加入企業に限定するのであれば、下請企業が未加入の場合に違約罰を課すか課さないかの2種類、2次下請け以降も含め加入企業に限定する際は、下請企業が未加入の場合に①1次下請けだけでなく2次下請け以降にも違約罰を課す②1次下請けの場合に限り違約罰を課す③違約罰を課さない―の3種類から選択が可能となる。

 また、公共・民間工事を問わず、受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書に法定福利費を内訳として明示することも標準化している。

 勧告先は、公共工事約款は経営事項審査の対象となる工事の発注者、入札契約適正化法における公共工事の発注者、電力・ガス・鉄道など常時建設工事を発注する民間企業で、民間建設工事約款(甲・乙)は不動産協会、全国住宅産業協会、住宅生産団体連合会の傘下企業を含む民間建築関係団体、下請契約約款を加えた全ての約款は国土交通大臣および都道府県知事、建設業関係106団体となる。

 他に、公共工事の契約を、受注者の破産管財人等が解除した場合でも違約金の支払い義務があることを明確化する改正内容に関しても、公共発注者へ勧告した。

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