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【建設業法令順守】19年度は下請け企業にも周知図る

2019/06/11 本社配信

 建設業法令順守に向けた国土交通省の推進本部は2019年度の活動方針を決めた。立入調査に関しては新規に建設業許可を取得した企業、過去に監督処分や行政指導を受けた企業、各種相談窓口に多く通報が寄せられる企業、下請取引等実態調査で未回答または不適正回答が多い企業、不正行為等を繰り返し行っている恐れのある企業を中心に実施する。また関係法令等の周知に当たっては、大臣許可を持つ元請け企業以外に、都道府県知事許可を受けた下請け企業等も対象に周知に取り組む。

 さらに建設業法の改正により、下請け企業の通報を理由とした不利益な取り扱い(報復)を禁止する事項を設けたことの周知、立入検査等の結果を分析し重大な不正行為などの事例をホームページで公表する方策の試行、消費税の円滑かつ適正な転嫁や下請け代金はできる限り現金払いとすることの周知徹底も図る。

 他にも建設工事の請負契約を巡る元下間の苦情相談などに応じる「建設業取引適正化センター」を広く紹介していく。

 18年度の活動結果によると、建設業者に対する立入検査等の実施件数は734件で17年度から54件減少した。監督処分・勧告の実施について18年度の許可取消処分は3年連続で該当なしだったが、営業停止18件、指示8件、勧告159件の処分を実施した。勧告の主な内訳は、下請け契約の締結が84件、追加・変更契約が52件、下請け代金の支払いが49件と多かった。

 駆け込みホットラインへの通報件数は18年度が1651件で、17年度から減少した。

 都道府県との共同開催を含めた建設業の法令順守に関する講習会等の開催件数は40回だった。

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