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埼玉県

県土整備部が台風被害で許可延長の特例措置

2019/11/08 埼玉建設新聞

 県土整備部は10月の台風19号に伴う建設業許可の特例措置を講じる。特定被災地域(別図)内に主たる営業所を有する建設業者が対象で、許可の有効期間を延長する。

 具体的には10月10日~2020年3月30日の間に有効期間が満了する建設業許可については、満了日を一律で20年3月31日に延長する。更新後の許可日は一律で20年4月1日となる。

 ただ延長前の有効期間の満了日までに許可の更新申請ができる場合は、申請してもかまわない。

 例えば有効期間の満了日が10月30日の許可を更新した場合の許可日は、特例措置を受ける場合は20年4月1日(有効期間は25年3月31日まで)となる。受けない場合は10月31日(有効期間は24年10月30日)となる。

 このほか台風19号により、建設業法に基づく変更などの届出(対象=10月10日~20年1月30日分)を期限までにできなかった場合は、届出を20年1月31日まで猶予する。

 特例措置の内容は国土交通省に準じている。なお解体工事業登録と浄化槽工事業登録についても同様の措置を講じている。

 特例措置の対象となる特定被災地域は、東部の一部を除き、ほぼ全県にわたっている。

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