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県が調整区域の開発許可基準改正、建築物規制を緩和、都市農村交流施設など可能に

2019/12/12 日本工業経済新聞(栃木版)

 県は、市街化調整区域の開発許可基準を改正する。農産物直売所に加え、観光農園や農村レストランなど幅広い機能を持った都市農村交流施設の設置を認める立地基準を創設。また、専用住宅の建築規制を緩和するほか、観光資源として古民家等を宿泊施設などに用途変更することを認める。来年4月1日から運用する。

 市街化調整区域は人口減少や高齢化の進行でコミュニティの維持や活力低下が課題となっているものの都市計画法で開発が制限されており、建築物の新築はもとより既存建築物の用途変更も知事などの許可が必要。

 市町などが地域再生に向けた取り組みを検討する際に一定の制限がかかる形となっており、開発許可基準の創設や改正を行い、地域の実情に応じた再生や活性化を後押しする。

 適用市町は市街化調整区域がある高根沢町、芳賀町、真岡市、上三川町、壬生町、鹿沼市、下野市、小山市、栃木市、野木町、佐野市、足利市の12市町。中核市の宇都宮市は独自に開発審査会を持つため対象外。

 都市農村交流施設の建築物の用途は観光農園、農産物直売所、農村レストラン、農産物加工体験施設のいずれかに該当するものとし、これらを兼ねる複合施設や付属建築物も含む。

 面積上限は原則として単独用途の場合は開発区域面積1000平方m、予定建築物の延べ床面積200平方m、複数用途の場合は開発区域面積5000平方m、予定建築物の延べ床面積500平方mとする。

 事業内容は原則として市街化調整区域内で生産した農産物やその農産物を原材料として製造、加工されたものを直接販売するものが対象。申請者は農業者や農業者が組織する団体で、施設の設置が都市計画の観点から支障がないという市町長の意見が必要となる。

 専用住宅規制はこれまで市街化調整区域内の集落要件(市街化区域から1㎞以内または50戸連坦の確保された区域)を満たした土地では線引き前からの宅地でなければ自己用住宅を建築することができなかった。

 緩和後は線引き後に宅地となった土地でも過去に適法な専用住宅が10年以上存在していれば住宅を所有しない者の住宅が建築できるようになる。分譲など開発行為を伴うものは対象外。

 観光資源への用途変更に関する改正では、江戸時代の古民家や大谷石蔵などを宿泊施設や飲食店などに活用できるようにする。建築物は地元市町の観光振興計画などに観光資源に位置付けられたものが対象。古民家等の用途変更に関しては今後、県や開発許可権限を持つ市が各審査基準を改正する予定。

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