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【標準請負契約約款】中建審が改正の実施を勧告

2019/12/24 本社配信

 国土交通省の中央建設業審議会は、2020年4月に施行される改正民法等への対応を図るため、公共工事、民間建設工事(甲・乙)および下請契約の建設工事標準請負契約約款を改正し、公共発注者や建設業団体などに実施を勧告した。

 改正民法では、譲渡制限特約が付いていても債権譲渡の効力は妨げられないとされており、今回の改正では譲渡制限特約は維持した上で、公共約款については前払い、部分払い等によってもなお工事の施工に必要な資金が不足する場合には発注者は譲渡の承諾をしなければならないこととし、民間約款に関しては、資金調達目的の場合には譲渡を認めることとする条文を選択して使用できるようにした。併せて譲渡制限特約に違反した場合や資金調達目的で譲渡した時に、その資金を当該工事の施工以外に使用した場合に契約を解除できることにした。

 契約不適合責任については、民法改正で「瑕疵」が「契約の内容に適合しないもの」と文言が変更され、その場合の責任として履行の追完と代金の減額請求が規定されたことを踏まえ、約款も同様に変更した。

 解約の解除では、民法改正で瑕疵に関する建物・土地に係る契約解除の制限規定が削除され、「双方の責めに帰すべき事由でないとき」であっても契約を解除できることとされたことを踏まえ、催告解除と無催告解除を整理した上で契約解除を規定し直した。

 契約不適合責任の担保期間に関しては、木造等の工作物または地盤や石造、コンクリート造等の工作物といった材質の違いによる担保期間は民法上廃止されたことを踏まえ、約款において契約不適合の責任期間を引き渡しから2年とし、設備機器等については、その性質から1年とした。

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