建設業振興基金は、建設キャリアアップシステム(CCUS)のシンボルマークの使用条件を緩和した。従来は使用許諾申請書の提出を求めていたが、CCUSに登録している事業者、技能者、CCUSから認定を受けている団体、企業、アドバイザー等については同申請書の提出を求めずに、一定の使用条件の下でシンボルマークの使用を認めることにした。今後はCCUS登録事業者・技能者などがホームページやパンフレット、名刺等で使用しやすくなるため、積極的な利活用を通じて、さらなる普及につなげる考えだ。
申請書の提出が不要になるのは①登録事業者、登録技能者②認定登録機関、登録支援機関、就業履歴データ登録標準API連携認定システムの運営者、認定アドバイザー③運営協議会の会員団体(個別企業は含まず)④公共工事の発注者―で、主にCCUSの普及を目的としてシンボルマークを使用することができる。また、該当者以外でも使用条件に基づき、振興基金が認めればシンボルマークの使用が可能となる。