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国土交通省

【建設業法】悪質企業の罰則強化へ監督処分基準改正

2021/07/27 本社配信

 国土交通省は、建設業法に基づく国家資格である技術検定の不正受験や粗雑工事への対策を強化するため、建設業者の不正行為等に対する監督処分基準を改正した。不正に資格等を取得した技術者を工事現場に配置した場合や、粗雑工事等によって工事目的物に重大な瑕疵(かし)を生じさせた建設業者に対する監督処分を強化している。新基準は26日から施行し、地方整備局を通じて地方自治体にも周知を図る。

 主な基準改正では、技術検定の受験または監理技術者資格者証の交付申請に際し、虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格や監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者または監理技術者として工事現場に置いていた場合には30日以上の営業停止処分とする。複数の不正行為等を行っていた場合は営業停止の期間を1・5倍に加重するため、最大で45日の営業停止処分となる。

 また、施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた時は15日以上の営業停止処分を科す。ただし、低入札価格調査が行われた工事においては30日以上の営業停止処分とする厳格化を図る。いずれも不正行為等が複数となる場合、営業停止処分の期間が加重される。

 建設業法施行令で規定する技術検定の受験禁止措置に関する基準も改正し、虚偽の出願における3年の受験禁止に加え、制度の不理解等に伴う出願の不正行為についても原則1年の受験禁止とする規定を追加した。

 他にも賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行に伴う改正を実施。役員等または政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合は3日以上の営業停止処分とする。特定賃貸借契約の締結について、勧誘を行うことを停止すべき命令を受けた場合は3日以上の営業停止処分とする規定を設けた。

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