県土木部は、500万円以上の工事を請け負った業者から「建設業退職金共済制度(建退共)証紙購入状況報告書」の提出を求めているが、ことし4月1日以降に契約する建設工事からは、建退共掛金収納の確認方法を一部改正する。
改正するのは、報告書の「作成上の留意点」の内容で①証紙購入標準額について「建設現場ごとの元請け・下請けを含めた対象労働者および就労日数を把握し、必要な枚数の証紙を購入すれば十分である」と明記②証紙を購入しなかった場合の理由について、4月からは県が例文を提示するため、詳細な記載を求める-など。
未購入の理由例としては①会社に退職金制度がある②従業員が中小企業退職金共済事業の被保険者である③その他の退職金制度に加入している④対象労働者数及び就労予定日数を把握して計算した⑤会社にある余剰証紙を活用する⑥その他-を挙げており、いずれの理由であっても詳細な記載を求める。
改正によって県では、建退共制度のさらなる適正な履行を期していく。
県では「建退共制度の趣旨は、共済証紙を購入することではなく、購入した共済証紙を労働者に配布すること。適正な履行を確認するため、必要に応じて、証紙の受払簿や労働者の共済手帳などの関係書類の提出を求める場合がある」としている。
改正内容の土木部長通知は2月1日付で出している。