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公正取引委員会

不当廉売に課徴金/独禁法改正案を提示

2008/02/15 本社配信

 公正取引委員会は独占禁止法の改正案をまとめ、14日に開かれた自民党の独禁法調査会(堀内光雄会長)に提示した。今後詳細を固め、今国会へ提出する。公共工事のダンピング受注と関連する不当廉売については、「正当な理由がないのに、供給に要する費用を著しく下回る価格で継続して販売することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」と法定化する。課徴金の対象とし、算定率は公共工事の場合、「違法行為に係る商品等の売上額×3%」とする。公取委では今後、「違法行為に係る商品等の売上額」の考え方について、詳細を詰めることとしている。

 また談合やカルテルにおいて、主導的な役割を果たした事業者については、課徴金を5割増にする。主導的役割の条件は①他の事業者に違反行為をすること(やめないこと)を要求、依頼、そそのかし、当該違反行為をさせた(やめさせなかった)者②他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対して不当な取引制限に係る対価などを指定した者③他の事業者に違反行為をすること(やめないこと)を要求するなどの行為で、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者―とする。

 課徴金減免制度の拡充では、減免申請者数を拡大する。具体的には、調査開始前と開始後であわせて5社まで(ただし、調査開始後は最大3社まで)が課徴金の減免となるように変更する。またグループ会社による共同申請も認める方針だ。

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