横浜市は、緑化施策の一環として、都市計画制度を用い緑を確保、増やすことを考え、市内の住居系用途地域を「緑化地域」として指定し、確保する案をまとめ、五日から縦覧の手続きを開始した。
緑化地域制度は、都市緑地法第34条に基づいて、緑が不足している市街地などにおいて、都市計画における地域地区として、緑化地域の都市計画決定を行うことにより、一定規模以上の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付けるもので、平成十六年に創設された。
市は、都市化の進展により緑が減少している事を踏まえ、導入することを決めた。
導入に際しては、用途地域が指定されている区域内で、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域を指定するもので、住居系用途地域(第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域=二万四千四百七十四㌶)全域を対象とし、法律では、敷地面積一、〇〇〇平方㍍が対象だが、市ではこれまでの実績を踏まえ五〇〇平方㍍以上に拡大し、そのうえで建築が建つ敷地内の樹木、園路、花壇、芝、壁面緑化などからなる緑化率(緑化面積÷敷地面積×一〇〇%≧緑化率の最低限度)の最低限度を10%と定めた。
これまで、昨秋に素案を発表し、市民からの意見を募るほか、説明会を開くなどの手続きを踏み策定を進めてきた。縦覧は十九日まで受付、その後、都市計画審議会に諮られる。
















