川崎市の工事契約業務を担当する市財政局管財部契約課は三月三十一日、二十年度からの入札・契約制度を発表した。市では、制度のより透明性、公正性及び競争性のより一層の向上を図ることを目的し、十九年度から試行を始めた総合評価落札方式の拡大、主観評価項目制度の実施拡大、混合入札の試行実施、現場代理人の常駐義務の緩和などを勧めていく。この他、各局における契約の落札結果公表の対象範囲の拡大、競争入札参加資格申請における雇用保険等の加入条件化を図る。
総合評価は、価格以外に企業の技術力や実績、社会貢献を加味して落札者を決める制度で、市では十九年度に八件で試行した。二十年度は二十件程度に拡大実施するとともに、簡易型に加え特別簡易型も試していく。
主観評価項目制度の実施は「事業者をより適正に評価するとともに、事業者の技術力等の向上及び社会貢献への意欲を高める」という制度の趣旨を踏まえ、同制度を利用した一般競争を十九年度の八十八件に対し、百件程度で実施する。
混合入札は、共同企業体(JV)を結成し、入札参加を条件として行っている案件について、単独で判断できる企業があると認められるものについて、単体とJVとの混合によるもので、二十年度では、市内業者の同一ランク同士及び市外(準市内)業者同士のものの中から試行する。
現場代理人の常駐義務の緩和は、二十年度発注工事(早期発注を除く)から監督部署が同一であるもので①予定価格(税込み)が二千五百万円未満であり、工事件名あるいは履行場所に「管内」、「区内」、「区一円」、「市一円」の用語が含まれ、工事場所が住所、地番、特定施設等で特定されていない工事②予定価格(税込み)が千万円未満で、履行場所が特定されている工事‐のうちいずれかの条件を満たすもので、本取り扱いの対象である旨明示がされているもので二件まで兼任できる。
一方、予定価格の事前公表、最低制限価格の設定方法、予定価格の三億円以上の案件で実施している低入札価格調査制度は前年度は変更はせずに執行にあたる。