新潟市は大規模な集客施設の立地に関する国の法律改正や、県の条例制定を踏まえ、「大規模集客施設の立地制限」を行う方針を明らかにした。中央区の万代島地区など一部を除く「準工業地域」において大規模な集客施設の立地を制限する。対象施設は県条例と同じであるが、県条例が立地の「抑制」であるのに対し、市は立地を「制限」する点が異なる。今後、必要な手続きを経た上で、10月1日の施行に向けて準備を進める計画だ。
新潟市では、現在策定中の都市計画マスタープランにおいて、市の目指す都市の姿に「田園に包まれた多核連携型都市―新潟らしいコンパクトなまちづくり―」を掲げ、商業・業務施設などを都心や地域の拠点に集約させ、誰もが暮らしやすい都市づくりを目指している。しかしながら、大規模なショッピングセンターが郊外に立地すると利便性が高まる一方、中心市街地の賑わい低下や交通渋滞の発生など、まちづくりに大きな影響を及ぼす恐れもある。
そのため、国の法改正や県の「新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例」(10月1日施行)を踏まえ、新潟市でも大規模な集客施設の立地を制限するため、都市計画の用途地域のひとつである「準工業地域」において「特別用途地区」を指定し、県条例と同日の施行に向けて手続きを進めることを決めた。
制限の範囲は、中心市街地活性化基本計画の区域内である中央区「万代島地区」と、他の法律で大規模な集客施設の立地が制限されている西区「流通センター地区」を除く、市内全ての「準工業地域」が対象。
制限対象とする施設は県条例と同様で、床面積の合計が1万㎡を超える集客施設で、かつ小売業を行うための店舗面積の合計が3千㎡を超えるもの―となる。
今後、「特別用途地区」の指定に関する素案の市民説明会を来週に開催した後、公聴会や建築条例のパブリックコメント、都市計画案の縦覧、都市計画審議会の開催などを経て、10月1日からの施行を目指す。