ひたちなか市管財課は今年度から、物品リースおよび役務の提供に「長期継続契約」を導入する。契約期間は原則5年以内。
長期継続契約は、事務効率の向上や受託業者の安定した業務履行の確保などのため、今まで年度契約していたもののうち、条例で定めるものについて複数年契約ができる制度。
市では、ことし3月に条例を制定し、20年度から導入することとなった。
長期継続契約が締結できる業務は、物品の借入れ(リース)に関する契約では①仮設建物②車両③電子計算機器④事務機器⑤設備・機械器具。役務の提供では①設備等保守業務②施設清掃業務③警備業務。
契約額は原則として、物品の借入契約では契約期間全体額、役務の提供では年額で決定する。