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国土交通省関東地方整備局(建設)

指定確認検査機関、権限委任後初めて2社を指定

2001/06/06 

 国土交通省関東地方整備局は、6月1日付けで建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の指定を本省からの権限委任後初めて2社に対して行った。

 確認・検査業務については特定行政庁が行ってきたが、11年の建築基準法改正後は事務の効率化と充実した検査をする上で民間開放を実施し、審査能力を備える公正中立な指定確認検査機関も行うことができるとしている。

 指定を受けた2社は①(株)東京建築検査機構(中央区東日本橋1-1-4)と②(株)日本住宅保証検査機構(江東区住吉2-8-11)。

 ①は主に大規模な建築物、建築設備および工作物の確認・検査を行う。②は床面積の合計が500㎡以内の建築物(主に戸建て中心)などの検査を手掛ける。業務区域は、東京都の島しょ部を除く整備局管内の各都県。

 建築主は審査機関として特定行政庁か今回指定を受けた機関に依頼することになる。審査手数料は、特定行政庁は法で定められているが、指定機関は独自に設定できる。

 建築主が指定機関を選択した場合のメリットは①特定行政庁と違い土・日も営業している②特定行政庁が持たない住宅性能評価機関になっている-ことなどがあげられる。

 管内ではすでに権限委譲前に3社が指定を受けている。



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