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特別な理由は例外/設計変更の上限30%

2008/06/11 本社配信

 自民党が9日に開いた品確議連の総会で、出席議員から発注者側に対し、設計変更の増額上限について質問が出された。具体的な事例として、4月に道路特定財源が失効した影響で工事が一時中止したにもかかわらず、設計変更の増額上限が30%となっているため、請負者の負担となってしまったケースがあったようだ。

 国交省は「30%を超えることのないようにしているが、一時中止の場合は発注者がみるべき」という見解を示した。

 同省は設計変更の契約範囲について、「変更見込金額が請負代金額の30%をこえる工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として、別途の契約とする」ことにしている。

 ただ、例えば当該工事に含めないと期日までに供用開始ができないといった特別な理由がある場合は、30%を超えても設計変更が行えるように運用している。

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