茨城県は、宅地開発事業の適性化に関する条例の一部を改正した。住宅団地、工業団地、大規模店舗などの宅地開発事業の適用範囲をこれまでの0・5ha以上から、0・5ha以上1ha未満とし、5ha以上の大規模宅地開発事業の知事協議などを廃止した。
都市計画法の改正で、都市計画区域外における1ha以上の開発行為について、同法第29条第2項の開発許可の規定が適用されることに伴い、条例の宅地開発事業の適用範囲が改正された。
これまでは5ha以上は事前協議・承認が必要だったが、今回の改正により審議対象事項がなくなることで県宅地開発適正化審議会を廃止する。
これらに伴い、関連条例として、県行政組織条例(県宅地開発適正化審議会の廃止)、県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例、茨城県手数料徴収条例を改正する。