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埼玉県朝霞市

朝霞市と志木市/単品スライド条項を適用

2008/09/05 埼玉建設新聞

 朝霞市と志木市は、最近の鋼材類および燃料油の価格が高騰している状況を踏まえ、市発注の建設工事について、市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を適用すると発表した。適用日は、朝霞市が今月1日からとし、志木市が8月19日に設定している。

 対象資材は、「鋼材類」がH形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップなど(非鉄金属などは対象外)で、「燃料類」がガソリン、軽油、混合油、重油、灯油。

 対象工事は、実際の搬入時・購入時における対象資材の実勢価格を用いて、当該工事の請負代金額を再積算した場合、当初金額よりも1%以上増額する工事。ただし、部分払いの対象となった出来形部分などについては対象としない。

 発注者負担額は、対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額。

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