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国土交通省

特重調査1億以上に/10月20日以降公告から/施工体制確認型も拡大

2008/10/09 本社配信

 国土交通省は、施工体制確認型総合評価方式と低入札の特別重点調査の対象案件拡大について、官房長と建設流通政策審議官から、各地方整備局に通知した。10月20日以降に入札公告する案件から適用する。どちらも、2億円以上を対象としている現行の運用から、1億円以上へと広げることにした。

 施工体制確認型と特別重点調査は、同省が平成18年12月8日に打ち出した緊急公共工事品質確保対策(ダンピング対策)における中心的な取り組み。直轄工事の低入札発生状況をみると、最も多かった18年度第3四半期の460件から、対策を講じた後は急激に低下した。19年度第4四半期は83件、20年度第1四半期は49件と、ケタ違いに減少している。

 施工体制確認型は、品質確保のための体制の確保状況を確認し、入札説明書に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査するもの。10点~70点で設定する技術提案加算点のほかに、30点の施工体制評価点を設けている。

 調査基準価格以上の入札であれば、原則として施工体制評価点は30点からの減点方式となる。反対に同価格を下回った場合は、0点からの加点方式で、施工体制の確実性に応じてポイントを付ける。

 このため施工体制確認型の場合、応札額が調査基準価格の上か下かで、落札できる確率が大きく違ってくる。これまでは予定価格2億円以上の一般土木、鋼橋上部、PC工事で適用していたが、今回の通知により、1億円以上の全工種へと拡大する。

 一方の特重調査は、調査基準価格を下回り、かつ▽直接工事費の75%▽共通仮設費の70%▽現場管理費の60%▽一般管理費の30%―をひとつでも割り込んだ場合、調査対象者に合計28種類の資料提出を求め、「徹底的に調べあげる」(大臣官房)もの。これまでに特重調査をくぐり抜けて落札したケースはなく、実質的な失格基準として機能している。

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