13年4月1日から「土砂災害防止法」が施行されたことに伴い、各都道府県では、土砂災害警戒区域等指定基礎調査を実施、土砂災害のおそれがある区域(土砂災害警戒区域)を指定することになった。このため、群馬県でも土木部砂防課を所管課に13年度の当初予算で事業費3億円を確保、調査業務の発注に向け、作業を進めている。
調査内容は、これからツメる方針だが、土砂災害を受ける可能性のある土地の地形、地質、利用状況などとなりそうだ。今回の法律の施行には、最近全国規模で多発している土砂災害の現況を踏まえ、土砂災害の危険性のある区域を明らかにすることで、警戒体制の整備や危険な個所への新規住宅などの立地抑制などのソフト対策を充実させることが狙い。
調査結果により、具体的な対策が実施される規制はなく、優先的な順位が位置付けられる。ただ、対応策として、警戒区域の指定を受ければ、市町村の主体で、警戒避難体制の整備が図られるほか、特別警戒区域に指定されれば、都道府県による特定の開発行為に対する許可制、建築物の移転などが勧告され、また、建築主事を置く地方公共団体が建築物の構造を規制する。移転の必要があれば、住宅金融公庫の優遇措置が受けられるほか、移転先住宅の取得費用などの一部を補助するがけ地近接等危険住宅移転事業が適応される。