2008/12/19 本社配信
公正取引委員会は17日、下請法違反行為を自発的に申し出た企業に対しては、勧告をしないと公表した。親事業者の自発的な改善措置が、下請の不利益の早期回復につながるという判断をした。
勧告しないケースは①公取委が当該違反行為の調査に着手する前に、自発的に申し出ている②違反行為を既に取り止めている③違反行為で下請に与えた不利益を回復するために、代金返還などの措置を既に講じている④違反行為を行わないための再発防止策を講じる⑤違反行為について公取委が行う調査と指導に全面的に協力している―場合とする。
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