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国土交通省

新業務報酬基準を施行/1206号は廃止に

2009/01/09 本社配信

 設計・工事監理などの標準的な業務量を定めた建築士業務報酬の改定基準が7日付け官報に掲載され、施行された。同時にこれまでの業務報酬基準「告示1206号」は廃止となっている。

 業務経費は、直接人件費、特別経費、直接経費、間接経費の合計とする。直接人件費については、これまで工事費ベースで算出していた業務量は床面積ベースに変更。さらに、これまでは4区分だった用途を15区分とした(▽物流施設▽生産施設▽運動施設▽業務施設▽商業施設▽共同住宅▽教育施設▽専門的教育・研究施設▽宿泊施設▽医療施設▽福祉・厚生施設▽文化・交流・公益施設▽戸建住宅(詳細設計および構造計算を必要とするもの)▽戸建住宅(詳細設計を必要とするもの)▽その他の戸建住宅)。区分の類型に応じ、1時間あたりに要する1人分の人件費に人・時間を乗じて算出する。

 また標準外の業務に指定された追加的な業務も、その業務に対応した人・時間を加えて算出する。標準外業務(追加的業務)には、住宅性能評価、省エネ設計、CASBEE、耐震性評価、防災計画、VE評価、200年住宅の設計などが指定されている。


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