記事

事業者
神奈川県横浜市

工事の一時中止/ガイドライン策定

2009/03/28 日本工業経済新聞(神奈川版)

 横浜市は、市発注の工事において、天災等の理由による工事の一時中止に係わる請負企業との費用算出に関する考え方や手続きの進め方を盛り込んだガイドラインをとりまとめた。発注者である横浜市と請負業者の双方が対等な立場で協議を行うため、運用基準の明確化を目的としたもので、四月一日から運用を開始する。

 横浜市によると、工事の一時中止については、これまで「工事請負契約約款第21条」に規定されているが、その運用については詳細な記載がなかったという。

 ガイドラインでは、警察との管理者間協議が終わっていないなどにより「工事用地等の確保ができない等のため、請負人が工事を施工できない場合」、豪雨、洪水、地震、火災その他の「自然的又は設計図書と実際の施工条件の相違や、設計図書の不備が発見されたことなどによる人為的な事象」の二つに該当した場合、工事の全部又は一部施工の一時中止にあたるとしている。

 工事の一時中止の判断は、市と請負企業との協議及び検討で決め、一時中止の場合の決まった場合、市は原則として協議開始から十四日以内に企業に通知する。それを受け企業は、中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書を作成し、市に提出するという流れで進む。

 中止期間中、請負企業は、基本計画書に従って現場の維持・管理を行うが、その際の費用増加は、両者の協議により準備工着手前、準備工期間、本工事施工中のそれぞれの段階に応じて算定し決める。工期延長は、原則として、当初契約工期に工事を一時中止した期間を加えたものだ。

 中止期間中の配置技術者については、「主任・監理技術者の専任を要しない期間」とし、一定の条件で他の工事との兼任等ができるほか、市に提出する基本計画書において、現場代理人を必要としないことを承諾した場合は、他の工事の現場代理人になることができる。

 市では、このガイドラインを市ホームページ(http://www.city.yokohama.jp/me/toshi/kokyo/itiji-gaido/)で発表している。




紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。

建設新聞はこちら