埼玉県下水道課は、県が管轄する流域下水道管渠の空間を通信事業者へ開放し、光ファイバーの敷設を促進する。
高度情報通信社会の構築に必要不可欠な光ファイバー網の整備を促進させようと、県情報技術(IT)活用総合対策に基づき、情報インフラの整備として公共空間の活用について検討、このほど、「埼玉県流域下水道管渠等の利用に関する要綱」を制定した。
管渠空間の利用対象者は、国や地方公共団体、第一種電気通信事業者、有線テレビジョン放送施設者などで、設置物件は光ファイバーおよび付属施設で、電圧のかからないもの。
管渠空間へは、外部から人孔を通じて敷設、到達点から外部に引き出す。また、キャブなどに布設されている光ファイバーを管渠内へ引き込むことも可能で、災害などで断線するなどの事故を防ぐことができる。県が管理する管渠総延長は約400km。
使用期間は3年以内で、3年を超えない範囲で更新する。月額使用料は、1mにつき電線などの外径が10mm未満の場合は64円、10mm以上20mm未満は86円、20mm以上30mm未満は108円、30mm以上40mm未満は129円、40mm以上は129円で、10ミリの範囲内で増すごとに21円を加算。
要綱は9月1日から施行する。