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融資期間、据置期間を延長/緊急経済対策融資の条件緩和

2009/06/03 日本工業経済新聞(神奈川版)

 県は、緊急経済対策の一環として、現在実施中の中小企業向け「緊急経済対策融資」の融資条件を更に緩和し、平成二一年六月一日から二二年三月三一日の間適用する。

 融資期間を現在の八年以内から一〇年以内に延長するとともに据置期間を一年以内から二年以内に延長する。融資期間延長等に伴う上限利率の引き上げは実施せず、二一年四月に引き下げた年利二・〇%以内を維持することとする。

 県では、融資条件の緩和により、月々の返済負担が軽減されるとともに、融資当初の返済負担が大幅に軽減されるとしている。また、借換で利用する場合はこうした効果と併せて借換前の金利負担の減少も加わることから、資金繰りが円滑化されるという効果もある。

 緊急経済対策融資の融資限度額は八、〇〇〇万円、資金使途は、運転資金、設備資金、借換資金(県信用保証協会保証付融資に限る。同額借換も可)。



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