国土交通省関東地方整備局は、工事事故などに係る指名停止措置期間運用基準をこのほど定め公表した。
運用基準は虚偽記載、過失による粗雑工事、契約違反などに分類し、停止期間は軽傷事故の2週間から悪質な虚偽記載や死亡事故の最大6か月までと性質によって段階が設定されている。
以下、運用基準詳細は次のとおり。
【虚偽記載】
▽調査資料虚偽記載(1-3か月)
▽悪質性がさらに高い場合(3-6か月)
【過失による粗雑工事・自発注】
▽補修により初期の目的を達成が可能(1-3か月)
▽補修では初期の目的達成が不可能(3-6月)
【過失による粗雑工事・他の発注】
▽補修で初期目的達成可能(1-2か月)
▽初期目的達成不可能(2-3か月)
【契約違反】
▽共通仕様書・契約書違反、経審切れ(2週間-1か月)
▽共通仕様書違反かつ負傷者もしくは損害伴う(1-2か月)
▽共通仕様書違反かつ死亡(2-3か月)
▽共通仕様書違反かつ悪質性高い(3-4か月)
【部局発注の工事関係者事故】
▽著しく安全管理を怠った死亡複数(2-4か月)
▽同死亡一人(1-2か月)
▽同重傷(1か月)
▽同軽傷(2週間-1か月)
▽安全管理の措置が不適切だった死亡複数(1から2か月)
▽同死亡1人(1か月)
▽同重傷(2週間-1か月)
▽同軽傷(2週間)
【公衆損害事故】
▽著しく安全管理義務を怠った死亡複数(4-6か月)
▽同死亡一人(3-4か月)
▽同重傷(2-3か月)
▽同軽傷(1-2か月)
▽同物損重大(2-3か月)
▽同物損(1-2か月)
▽安全管理の措置が不適切な死亡複数(3-4か月)
▽同死亡1人(2-3か月)
▽同重傷(1-2か月)
▽同軽傷(1か月)
▽同物損重大(1-2か月)
▽同物損(1か月)
【一般工事事故の工事関係者事故】
▽安全管理が不適切でかつ当該事故が重大であり、死傷者を生じさせた(2週間-1か月)
▽安全管理措置が不適切であってかつ当該事故が重大であり、多数の死傷者を生じさせた(1-2か月)
【一般工事事故の公衆損害事故】
▽安全管理の措置が不適切でありかつ当該事故が重大で損害を生じさせた(1か月)
▽安全管理の措置が不適切でありかつ当該事故が重大であって死傷者を生じさせた(1-2か月)
▽安全管理の措置が不適切であり、かつ当該事故が重大であり多数の死傷者を生じさせた(2-3か月)