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国土交通省

書類と体制を簡素化/既済部分検査実施要領/施工プロセス検査で

2009/08/04 本社配信

 国土交通省は施工プロセスを通じた検査で用いる既済部分検査実施要領(案)を作成し、1日付で工事監視官から各地方整備局の技術管理課長に事務連絡した。検査書類と検査体制の簡素化を示しており、「検査=大変」という考え方を払しょくさせる狙いがある。

 要領を作成するに際し、同省では、これまでに出されている既済部分検査関係の通達を適正に実施すれば、十分に簡素化できることを確認。各種通達の内容をとりまとめ、要領として仕上げた。

 検査書類の簡素化では、準備する書類は請求書、出来高内訳書および出来形報告書のみ(請負者が作成)と示している。

 施工プロセスや検収状況などの確認は、「施工プロセスを通じた検査」のチェックシートを活用(発注者が作成)する。

 また出来高確認以外の資料(施工体制、工事打ち合わせ簿など)は準備させない(求めない)ことを明記した。

 検査体制の簡素化も明確にした。現場代理人のみの立会でよいことにし、監理技術者または主任技術者は工事に専念する。

 検査場所は原則実地とするものの、必要な確認が可能な場合は、机上でもよいことにした。

 また検査中も現場の施工は継続する(ただし、検査の支障となる場合を除く)。中間技術検査と同時の場合は、現場の整理状況を評価しない。

 今年度で3年目となる施工プロセスを通じた検査について同省では、直轄工事の建設生産システムにおける長期的な課題のひとつと認識している。工程全般を通じて品質確保の強化を図る観点から導入するもので、今年度は50、60件での試行を予定している。

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