県都市計画地方審議会は十四日、知事決定案件二件、市町村決定案件四件、土地区画整理事業計画に伴う意見書二件など、付議案件九件を審議。意見書を不採択としたほかは、原案通り承認、渡辺文雄知事に答申した。
知事決定案件は①北関東自動車道田沼・佐野IC(仮称)と直接アクセスする下町小見線新設並びに周辺道路の都市計画道路区間延長(田沼町)②永野川緑地公園の都市計画組み入れ(栃木市)。
市町村決定案件は①鉄砲町通りを都市計画道路として追加(宇都宮市)②市施行鶴田第一、組合施行安又の各土地区画整理事業換地計画確定に伴う都市計画公園の位置等の指定(同)③都市計画道路栃本吉水線の区間延伸(田沼町)④下田沼団地の改築に伴う一団地住宅施設の変更(同)-が諮問の主な内容。
また、建築基準法五十一条但し書きに基づく産業廃棄物中間処理業者の一般廃棄物処理追加に伴う位置等の決定(小山市)が審議され、了承された。不採択となった意見書二件は、山辺西部第二(足利市)、木幡(矢板市)の各土地区画整理事業計画縦覧後提出された計画変更を求める意見書。
承認された案件の概要は次の通り。
[知事決定案件]
▼足利佐野都市計画道路の変更(田沼町)
都市計画道路に、新たに三・四・三〇三下町小見線(延長約一、八六〇m、幅員一七m)を追加する。北関東自動車道と直接接続する路線計画。起点は大字田沼字大関、終点は大字小見字番匠免とし、北関東自動車道田沼・佐野ICとの立体交差二カ所、幹線街路との平面交差三カ所を設ける。
また三・三・二佐野田沼線を、一般県道作原上町線を含めた延長一〇、五三〇m(幅員二二m)に、三・四・三赤見馬門線を、佐野田沼線以西を加えた延長一一、五〇〇m(幅員一六m)に、三・五・三〇三唐沢公園線を下町小見線と接続させ延長一、七三〇m(幅員一二m)にそれぞれ変更する。
いずれも下町小見線の北関東自動車道接続計画に伴う町内及び佐野市との交通円滑化を図る。
▼小山栃木都市計画緑地の変更(栃木市)
都市計画緑地に、新たに三号永野川緑地公園(約二六・二km)を追加する。位置は岩出町(字川原、字天神前、字庚申前)、大皆川町(字舘野)、泉川町(字下畠、字下り元、字欠ノ上、字欠ノ下、字九反田、字前川原)。
市には河川と一体となった大規模緑地公園が少ないため、県施工の河川環境整備事業に併せ、十万都市にふさわしい緑地公園整備を図る。
[市町村決定案件]
▼宇都宮都市計画道路の変更(宇都宮市)
鉄砲町通りを、新たに都市計画道路八・七・一〇二号鉄砲町通りとして追加する。市のくらしのみちづくり事業に位置付けられ、事業化を図るために新たに都市計画道路として決定する。
起点は馬場通り二丁目、終点は曲師町。総延長は約一二〇m(幅員七・四m)で大通りと平面交差。種別は特種街路。歩行者専用道路として建設省都市局事業での整備を予定している。
▼宇都宮都市計画公園の変更(宇都宮市)
市都市計画公園に六公園を追加する。追加するのは二・二・一四〇なのはな公園(鶴田町、約〇・三km)、二・二・一四一コスモス公園(同、約〇・一八km)、二・二・一四二のぎく公園(同、約〇・一五km)、二・二・一四三安又北公園(簗瀬町、約〇・一二km)、二・二・一四四安又中公園(同、約〇・三一km)、三・二・一四五安又西公園(同、約〇・一七km)、二・二・一四六安又南公園(下栗町、約〇・一五km)。
二・二・一四〇~二・二・一四二までは鶴田第一地区、二・二・一四三~二・二・一四六までは安又地区の土地区画整理事業区域内。各事業の換地計画が進んだため、公園施設の設置個所を確定することにした。
▼足利佐野都市計画道路の変更(田沼町)
三・五・三〇四栃本吉水線を、新たに追加する下町小見線に接続させるため、延長一九〇mを路線延長する。変更後の起点は大字栃本字七通、終点は大字小見雨沼。変更後延長は一、一二〇m(幅員一二m、一部一五m)。東武鉄道佐野線との立体交差、幹線街路と平面交差四カ所が予定されている。
▼足利佐野都市計画一団地の住宅施設の変更(田沼町)
下田沼一団地(大字栃本字六通)の改築計画に併せて、住宅施設都市計画を現在の六十戸から八十戸に、建ぺい率を二〇%から三〇%に、容積率を四〇%から二〇〇%にそれぞれ変更する。公共施設では幅員六mの道路、約〇・〇五kmの児童遊園、〇・一三kmの緑地、町公共下水道による排水処理を盛り込む。
公益施設計画は集会所一棟、駐車場(〇・一八km)、駐輪場五カ所、ごみ置場三カ所。下田沼団地は昭和四十年代の公営住宅需要が高まる中で都市計画下田沼一団地として敷地一・一km、木造二階建て町営住宅六十戸の都市計画を決定した。改築計画では四階建て住宅八十戸を供給する。
[建築基準法に基づく審議]
▼小山栃木都市計画区域内に設置する卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置(小山市)
産業廃棄物中間処理業者が、現在操業中の都市計画区域内(小山市大字梁字愛宕二三三三-二九、二〇、四一五・〇六㎡)で計画中の一般廃棄物処理施設設置について、建築基準法に基づき敷地位置等を審議。処理業者は産業廃棄物の焼却灰を溶融し骨材を製造しており、新たに一般廃棄物焼却灰の骨材再利用を図るため。施設、設備等の規模は現有のままで対応するため、審議会で了承された。