秩父地域合併協議会の支所機能等検討小委員会がこのほど開かれ、支所の機能・機構と権限や住民自治の拡充、支所の名称などについて、協議した。この中で支所長の決裁権限については、本庁の助役もしくは部長相当の決裁権限とすることなどが示された。このため、予算金額などでの制限が有るものの、工事など入札参加者の指名や予算執行権限などを持つことになる。
支所の権限と予算に関しては、支所に必要に応じて支所長を補佐する副支所長を置くことが適当、決裁権限は、住民生活関連、地域振興関連業務を重点的に執行できるよう、本庁助役、部長相当の権限とする考え。
支所の予算編成にあたっては、必要に応じ本庁担当課と支所の担当課が協議・調整のうえ、支所長の統括のもとに、支所単位で取りまとめる。また、各支所ごとに「地域振興関連予算」の枠取りなどの特段の取り扱いをすることが適当。そして支所の予算執行は、支所ごとに予算執行計画を立て、配当を受けた後、専決権限に基づき、支所長が行う。
想定される支所長の専決権限は、支所業務・職員に対する指揮監督、地場産業の育成・振興、入札参加者または見積人の決定、修繕料に係る需用費、工事に係る測量・設計などに係る委託料、工事請負費など。
参考として秩父市での執行権限は、支出負担行為の決定に関して、助役2、000万円以下、部長300万円以下。工事の支出負担行為の決定に関しては助役3、000万円以下。工事に係る請負業者の指名、工期の延長その他の契約変更及び完成検査に関しては助役3、000万円以下などとなっている。
支所機能の検討では、本庁に管理部門として総務、財政、企画部門や行政委員会事務局などの配置を想定。支所には、▽地域振興▽市民生活▽福祉保健▽産業建設の4部門と教育部門の計5部門の構成案を示している。