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国土交通省

ビル開発に緑化義務/上限は25%16年度の創設へ/市町村で条例化

2004/01/24 群馬建設新聞

 国土交通省は、都市の緑化と美しい景観づくりのため、大規模ビル開発の際に、市区町村が敷地面積の25%を上限に緑化を義務付ける「緑化地域」制度を創設する。歴史的な町並み保存などのために、一定区域内で市区町村が建築物のデザインや色彩を規制する仕組みも作る。早ければ16年度中に導入する予定。

 新設する「緑化地域」は市区町村が中心市街地などを独自に指定できるようにするもの。同地域内では大規模ビル開発などの際、敷地の一定割合の緑化を義務付ける。

 緑化義務は敷地面積の25%を上限に、市区町村が条例で具体的な割合を定める。緑化するのは敷地でも屋上でもよい。規制の対象にする敷地面積は500㎡か1000㎡以上にする予定で、今後政令で決める。



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