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国土交通省

実施基準を告示/監理技術者講習は6時間/経審登録機関

2004/01/31 群馬建設新聞

 国土交通省は30日、公益法人改革に伴う経営事項審査制度(経審)と監理技術者講習制度の登録機関の実施基準などの建設業法施行規則(省令)を官報で告示した。2月上旬には、登録書類の作成方法などを記した「申請の手引き」を建設業課窓口で配布する。また、ほぼ同時に各許可行政庁や建設業関係団体などにも通知する。新制度は、3月1日以降に申請を行った建設業者から適用される。

 経審制度の改正では、経審の経営状況分析(Y評点)を行う登録機関に対し、審査の厳格制、公平性を確保するため、疑義項目のチェックや審査結果の全てを大臣へ提出するよう義務付けた。Y評点の数値算出には、システムを使用し、省令に従って実施させる。登録機関の保有するシステムが省令で定める機能があるかどうかは実際のシステム稼動状況を確認する。

 登録機関が疑義項目のチェックなどに使用する項目は、同省が定めた十数項目からなるチェックリストを使用する。リストは、公平性の観点から原則公表はせず、登録機関が申請し、登録許可を得た時点で渡される。

 経審の申請手続きは、基本的に現行と変わらない。建設業者から登録機関へのY評点の申請は、省令で定めた統一様式で行う。ただ、料金については各登録機関が自由に設定できる。経営規模評価(XZW)及び総合評定値(P)の請求や料金は現行と変わらない。

 一方、監理技術者講習制度の改正では、登録機関へ必要最小限の講習内容を義務付けるとともに講習の最低時間を現行の4時間から6時間に引き上げた。また、講習以外に試験(合格を修了条件にはせず)を導入し、講習過程修了者へは、統一様式での修了証の発行を定めた。

 この法改正により、資格者証の交付及び更新の際の講習の受講義務を廃止。逆に、公共工事の専任監理技術者に就くには講習受講が義務付けられた。しかし、講習を受けた日から5年以内でなければ、専任監理技術者にはなれない。請け負った工事の工期内に5年が経過する場合は、工事が始まる前か工期の間に再度受講しなくてはならない。さらに、登録機関は実施した講習結果の全てを大臣へ報告しなければならない。講習結果や講習修了証の偽造などが見つかった場合は、発注者支援データーベースに登録される。



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