平成22年度予算が成立したことを受け、国土交通省は社会資本整備総合交付金の制度要綱を急ピッチで作成している。25日には、これまでに地方公共団体から寄せられた質問を基に、申請実務者の参考となるよう、Q&Aを作成した。
主な質問と回答は次のとおり。
Q 補助率の嵩上げなどはこれまでどおり適用されるのですか。
A これまで後進地域特例法や地域振興立法などに基づき国の負担または補助の嵩上げ措置が講じられてきた事業については、引き続き同様の措置を講じていくことを基本にしています。
Q 地方財政措置はどうなるのですか。
A 新交付金の地方財政措置については、従来の補助金・交付金の地方財政措置と同様の措置を講じていくことを基本に、総務省において検討が行われていると承知しています。
Q 維持費や恒常的経費は交付対象とできないのですか。
A 道路や河川の維持費は、道路法、河川法などにより、施設を管理する地方公共団体が費用を負担することとされているため、本交付金の対象とはしていません。また、本交付金は、財政法第4条の規定に基づく公債を財源とすることから、経常的経費は、本交付金の交付対象としていません。
Q 整備計画の目標は、どのようなことを記載するのですか。
A 計画の期間内における事業などの実施によって実現しようとする目標について、解決しようとする政策課題が明確になるよう記載してください。また、目標を定量化した評価指標を一種類以上設定し、数値で示してください。
Q 整備計画は、1本の計画書に複数まとめて提出するのですか。事業のまとまりごとに別々に提出するのですか。
A 複数の整備計画それぞれを一の計画書として提出することもできますし、とりまとめて一の計画書とすることもできますので、自由にご判断ください。
















