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茨城県水戸市

用途・適用範囲を緩和/市街化調整区域/開発許可基準改正

2004/02/13 日本工業経済新聞(茨城版)

 水戸市は、市街地調整区域内の開発許可基準について、適用範囲の緩和や簡素化など一部改正を行い、今月1日から施行した。

 これは、昨今の社会情勢による宅地需要内容の変化や許可実績から乱開発の懸念も少ないことから、今回、基準の見直しを行ったもの。

 改正内容は、<1>小規模作業所等<2>既存集落内の自己用住宅<3>世帯分離のための自己用住宅<4>一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等<5>臨時特定既存宅地における建築行為等の許可<6>小規模既存集落内の自己用住宅<7>既存建築物の建替等に係る自己用住宅-の7項目の取り扱いについて。主に、用途・適用範囲の追加、基準の緩和などの改正を行った。

 なお、主な改正点は次の通り。

【小規模作業所等の取扱いについて】

◆用途の追加

 ・改正前=小規模な作業所

 ・改正後=小規模な作業所、事務所(既存の住宅と同一敷地内又は隣接地に限る)

【既存集落内の自己用住宅の取扱いについて】

◆出身者の対象区域の緩和

 ・改正前=「既存集落を含む大字内又は小学校区を一にする隣接大字内の出身者」

 ・改正後=「既存集落を含む大字内又は隣接大字内の出身者」

◆予定地の緩和

 ・〈改正前〉=申請者が10年以上所有している土地若しくは10年以上所有していた者から直接取得した土地又は取得する土地

 ・〈改正後〉=申請者が所有している土地又は取得する土地

【世帯分離のための自己用住宅の取扱いについて】

◆予定地の緩和

 ・〈改正前〉=線引日に既に存する自己用住宅の敷地内

 ・〈改正後〉=線引日に既に存する自己用住宅、線引日以後に許可を受けて建築した自己用住宅の敷地内又は隣接地

【一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等の取扱いについて】

◆適用範囲の追加

 ・〈改正後〉=生計維持者の破産等により競売に掛けられたもの

【臨時特定既存宅地における建築行為等の許可の取扱いについて】

◆許可の期限の変更

 ・〈改正前〉=平成16年5月17日までに申請、平成18年5月17日までに工事着手

 ・〈改正後〉=平成18年5月17日までに工事着手

【小規模既存集落内の自己用住宅の取扱いについて】

◆出身者の範囲の緩和

 ・〈改正前〉=申請者又はその親

 ・〈改正後〉=申請者又は申請者の血族2親等又は姻族1親等以内の者

◆予定地の緩和

 ・〈改正前〉=申請者が線引日以前から所有している土地、線引日以前から親族が所有している土地を申請者が直接取得した土地又は取得する土地

 ・〈改正後〉=申請者が所有している土地又は取得する土地

【既存建築物の建替等に係る自己用住宅の取扱いについて(新規)】

 ・線引日に既に存する自己用住宅又は線引日以後に許可を受けて建築した自己用住宅で、敷地が狭小な場合に500㎡まで敷地を拡張することを認める。



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