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茨城県土浦市

都市計画審議会/建ぺい率が60%に/5月から建築規制改正

2004/01/18 日本工業経済新聞(茨城版)

 16日に開かれた土浦市都市計画審議会で、市街化調整区域内の建築形態規制について、建ぺい率が60%、容積率が200%に改正された。5月1日から施行する予定。ただ、例外的に虫掛字東地区だけは現行の建ぺい率と、容積率が適用される。規制の強化で10数軒の建築物が基準を超えることから、影響が大きいと判断したため。規制の改正案については1月6日から20日までの期間で縦覧されていた。

 これまで市街化調整区域の建築規制については、建ぺい率が70%、容積率が400%に一律で定められていた。

 だが、建築基準法の改正で、市町村が独自に定めることが可能になり、そうした場合、16年5月まで見直さなければならなかった。

 土浦市では昨年6月から8月までに区域内の実態を調査するとともに、規制の見直しを進めていた。

 今後、5月1日から虫掛地区以外の調整区域では建ぺい率が60%、容積率が200%となる。あくまでも5月からの施行のため、現在の建築申請については、適用されないという。



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