第110回高崎都市計画審議会が16日、高崎市役所で開催され、高崎問屋町地区の建物用途制限や建築物の壁面位置に関する制限などを盛り込んだ地区計画が決定された。
同計画は、問屋町地区の高崎卸商社協組(橋谷明理事長)の特別事業として発足した問屋町まちづくり研究会が、時代の要請に応えられる新たな問屋町を形成していくため、まちづくりの新ルールを盛り込んだ「問屋町まちづくり計画案」で、計画区域は36・6ha。地区内にふさわしくない建物用途として公衆浴場や自動車教習所、ホテルや旅館、カラオケボックス、風俗営業及び性風俗特殊営業施設などを制限。住宅については、最低1階部分を事務所や店舗、診療所にした下駄履き建ての共同住宅(マンションなど)については、建設できるようにしている。また、見通し空間を確保し、開放感を感じられる街区形成を図るため、幅員が10m以上の道路に面している建物は、道路の境界線から壁面を1m以上後退しなければならないとし、さらに、共同住宅の1階部分のレイアウトについては、商業的なイメージを全面にでるように配慮した制限などを強化している。
卸商社は1967年に整備されて以来、同市の商業の一躍を担ってきたが、長期不況下により、流通業界においてもこれまで以上に構造的な変化などが進み、卸商業をめぐる経営環境も激しく変化していた。こうした中で、今年開業予定のJR高崎-井野駅間に建設を進めている高崎問屋町駅開設や都市計画道路などの新たな都市基盤整備は、卸団地にとっても大きな変革への契機になるとして、経営環境を整えるためにも、高崎卸商社街協組において同研究会を設置し、4年にわたる検討結果を「問屋町まちづくり計画案」として14年7月に一部改正となり創設された都市計画提案制度を活用して同市に提出していた。
高崎市は今後、3月定例議会に建築条例の改正案を上程し、4月1日の試行を目指す。
















