国土交通省は「前工事と後工事の関係にある工事の後工事に係る随意契約について」を、各地方整備局の総務・企画・営繕部長へ通知した(5月31日付)。
国会でも取り上げられた随契適正化の観点から出したもので、6月1日以降に入札手続きを開始する工事から適用する。
通知では「総合評価委員会の活用」を盛り込んだ。後工事を、随契で前工事の施工者から調達する場合、前工事の入札公告前の段階で、当該後工事を随契にすることの妥当性を審議する。
このほか前工事と後工事を合算した工期に関し、「国庫債務負担行為の支出年限が5年度以内とされることを踏まえ、原則として5年を超えるものであること」と明記した。前工事と後工事のそれぞれの工期は、工事ごとの特性を踏まえて設定する。