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茨城県土木部

建築物の数値強化へ/都市計画区域/白地地域を対象に/建築指導課

2004/03/31 日本工業経済新聞(茨城版)

 県土木部建築指導課は、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)について、建築物の数値(容積率、建ぺい率、道路斜線、隣地斜線)を強化する。新たな数値は、白地地域の一般的な地域を対象とする「一般基準」では、容積率200%、建ぺい率60%、道路斜線1・5勾配、隣地斜線1・25勾配。一般基準以外の「特殊基準」では、容積率が80%~200%。

 これらの指定値は、26日に開かれた県都市計画審議会で了承されたため、同課では今年5月1日からの施行(適用)を予定する。

 白地地域ではこれまで、比較的緩やかな規制値である容積率400%、建ぺい率70%が全国一律で指定されてきた。しかし、住民ニーズの多様化などで白地地域でも開発圧力が高くなっており、日照問題や高密度利用による土地利用の混乱などが出てくる恐れが懸念されている。

 そこで、13年5月に都市計画法及び建築基準法の一部改正が施行され、その中で、容積率や建ぺい率などの建築形態規制は、特定行政庁が地域の土地利用などの状況に応じた規制値として、都市計画審議会の議を経て定めることになった。

 そのため県では、県内の対象66市町村に意向調査を行い、地域の土地利用や将来像を反映した基準を設定することにした。

 基準づくりでは、一般的な白地地域を対象とする「一般基準」を設定。一般基準の数値は、容積率200%、建ぺい率60%、道路斜線1・5勾配、隣地斜線1・25勾配で、従来の基準よりも強化した。

 また、地域の実情に応じて基準を緩和または強化する「特殊基準」をスポット的に設定。対象は4市町の一部地域で、容積率を80%または200%、建ぺい率を50%または60%とする。特殊基準の対象地区は<1>牛久市の7団地<2>阿見町の1団地<3>藤代町の1団地<4>利根町の1団地。

 これらの規制は特定行政庁が定めることになっているため、水戸市やつくば市など県内の特定行政庁でも管轄区域の規制値を定める。なお、今回、県が規制する白地地域の規模は約32万1000ha。



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