甲府市は、昨年10月下旬から入札契約制度を改正した「現場代理人の常駐義務の緩和措置」で2月末現在、11社13件(4業種)を行っていたことが分かった。業者名は非公表だが、業種内訳は土木5件、建築2件、とび1件、舗装5件で適用-。市では、新年度以降も同制度を実施する考えだ。
現場代理人の兼務は①兼務する全ての工事が甲府市及び甲府市上下水道局発注で件数は2件まで②工事現場は甲府市内及び甲府市上下水道局給水区域内(中央市の旧玉穂町、昭和町、甲斐市の旧敷島町)③兼務する工事の契約金合計額は2500万円未満④兼務する工事の中に低入札調査基準価格を下回った価格で落札した工事が含まれていないこと-などが条件。
また兼務する際は、▽作業期間中は必ずどちらかの現場に駐在▽1日1回以上は工事現場に駐在し現場管理にあたる▽工事現場を離れる時は施工に関する責任者を配置し、安全管理の徹底を図る▽監督員と連絡が取れる体制と取る-ことを挙げている。
このほか留意事項は、工事内容や工事現場の条件などに鑑み、兼務が困難と判断した場合、兼務を認めない。提出した「現場代理人等選任届」の記載内容に虚偽があった場合または兼務により現場体制に不備が生じ不良な工事となった場合は、当該兼務の取り消し、工事成績評定への反映、指名停止など、必要な措置を講じる。
契約時には兼務する2件の工事の「現場代理人等選任届」を提出すること求めるとともに、現場代理人の雇用関係を確認を行う。雇用確認は少なくとも開札日の前日以前から「請負者と直接かつ恒常的な雇用関係にあること」を条件としている。 現場代理人の常駐義務の緩和措置については、かねてより国や市内の建設業者から導入の要望が高かった制度。このため市では「これまでのところ業者から目立った意見は出ていないが、新年度からは年度を通して行うので、メリットなどもでてくるのでは」と見ている。