県は、平成16年度の「グリーン購入推進方針」をまとめた。これは、県が調達するすべての物品および役務を対象に、できるだけ環境への負荷が少ない製品やサービスを優先的に選んで購入すること。
県では、重点的にグリーン購入を推進する物品14分野135品目を「特定調達品目」として指定。それぞれに「判断の基準」および「配慮事項」を定めている。
主な特定調達品目では、コピー用紙は、「判断の基準」として<1>古紙配合率100%かつ白色度70%程度以下であること<2>塗工されているものは塗工量が両面で12g/㎡以下であること-を提示。「配慮事項」としては「製品の包装は再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること」を挙げている。
県の平成16年度グリーン購入推進方針は次のとおり。
【趣旨】
この方針は、茨城県環境保全率先実行計画(県庁エコ・オフィスプラン)に基づき、平成16年度において県がグリーン購入を推進するための基本的事項を定める。
【対象物品等】
原則として県が調達するすべての物品及び役務を対象とする。
【特定調達品目等】
重点的にグリーン購入を推進する物品等の種類を「特定調達品目」とする。
◇判断の基準…本基準を満たすものが「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等として、毎年度の調達目標の設定の対象となる。
◇配慮事項…特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、さらに配慮することが望ましい事項。
【物品等の調達の基本的考え方】
◆特定調達品目に該当する物品等を調達する場合は、判断基準に適合する物品等を選択する。
◆環境物品推奨リストに該当する物品がない場合には、「エコマーク」「グリーンマーク」「国際エネルギースターロゴ」等、第三者機関の認定する環境ラベル製品を参考に調達する。
◆上記によりがたい場合には、次の項目を考慮のうえ、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体を通じて、環境負荷の低い物品等を調達するよう努める…<1>環境汚染物質等の使用及び排出の少ないもの<2>製造・流通・使用の各段階で資源やエネルギーの消費量の少ないもの<3>長期間使用が可能なもの<4>再使用が可能なもの<5>リサイクルしやすい素材を使用しているもの、また、容易に利用できるリサイクルシステムがあるもの<6>再生素材や再使用している部品を多く利用しているもの<7>廃棄されるときに処理、処分が容易なもの。
◆特定調達品目に該当する物品以外の調達についても、上記に準じて調達するよう努める。
【公共工事にかかる特定調達品目について】
公共工事に係る特定調達品目については、別に定める。
【調達の推進に当たっての配慮事項】
物品等の調達にあたっては、その推進を理由として調達総量の増加をもたらすことのないようにする。