十日町市は、今月から導入した入札契約制度の改正内容を明らかにした。
主な内容は次の通り。
▽連記式入札通知書の廃止=個別通知に変更
▽電子メールを使った入札通知=電子メールにより通知。通知書はメールに添付する
▽談合情報対応事務処理要領の改正=調査が行われた段階で公正取引委員会への通報を可能とするほか、契約成立後に談合の事実が発覚した場合は契約額の10%を違約金として徴収することができる
▽低入札調査制度の創設=3、000万円以上の建設工事を対象に調査基準金額を設定し、その金額を下回った場合は入札者から資料の提出や意見聴取を行い施工の可否を判断
▽再入札時の抽選方式の導入=予定価格に達しない場合は抽選により再入札参加業者を決定する。再入札参加業者数は入札参加者の7割を上限とする(但し、抽選による落選者の割合は4割が上限)。再入札は1回のみ。
▽入札時工事内訳書の携行=設計額3、000万円以上の工事は入札時に工事内訳書の携行を義務付け、必要に応じ提出を求める
▽前払い金制度の条件緩和=請負額が500万円以上の工事を対象とし、工期の条件は削除する
▽入札情報等をホームページで公開
▽施工体制台帳の提出及びその他の監視=下請総額1、500万円以上の建設工事が対象。また、適正な元請・下請関係を把握するため下請契約書の写し提出を義務付ける
※その他、設計図書閲覧方法の変更などを行う