高崎市建設部都市計画課は市街化調整区域での一定の開発行為が可能となる条例を4月1日より施行したことに伴い、27日に高崎市新保町のJAたかさき本店において開発許可条例の説明会を開催した。
同課の松本課長がパワーポイントを使い法改正の背景や条例の内容、開発可能となる区域の条件などを説明、集まった約150人の住民らはメモをとるなど熱心に耳を傾けた。
これまで、市街化調整区域では開発行為の制限により、分家住宅などの一部を除いて住宅などを建築できなかったが、新たな条例では概ね50戸以上の建築物が連担する区域であること、砂防指定区域や宅地造成工事規制区域などの災害の発生するおそれのある区域でないことなど、一定の条件のもとに自己用の住宅を建築することができるようになっている。