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長野県松本市

松本市の狭あい道路拡幅/条例制定して整備推進

2012/04/03 長野建設新聞

 松本市はこのほど、狭あい道路拡幅整備事業案をまとめた。幅員4m未満とされる狭あい道路の中心線から敷地側に2m後退した線と、道路境界線とに囲まれた部分などを拡幅整備対象としている。

 同市の市道総延長はL約2298kmで、このうち狭あい道路はL約464km。市街化区域内にL約133kmが集中している。緊急車両の通行や火災時の消化活動に支障をきたすため、条例として制度化し、整備を進める方針。

 事業は、中心後退基準のほか、道路ががけ地や河川に沿っている場合には片側後退基準(がけ地等側境界線から水平距離4mを境界線と見なす)、中心後退による2m線が他道路と交わる場合のすみ切り用地の後退が考え方として挙げられており、測量や所有権移転登記、市道整備は市が行い、後退用地内の擁壁・門等の移設等は市の補助を受けて建築主が行うこととしている。

 事業案は都市計画課等で閲覧できるほか、市ホームページにも掲載中で、4月26日を期限にパブリックコメントを実施している。


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