県は今月1日から「建設リサイクル法届出シール」の交付を開始した。14年5月に建設リサイクル法が施行されてから2年が経過、さらなる実効性の確保を目的とするもので、対象建設工事の着工予定日7日前までに県内市町村窓口において所要の届出書を受付けする際に「建設リサイクル法届出済シール」を交付。現場に掲示する建設業許可業者、解体工事業登録業者に係わる標識へのシールの貼り付けを指示する。シールは縦が約4・5cm、横が約6cmの大きさで、標識の右上部分に貼り付ける。
なお、リサイクル法の対象建設工事は(1)床面積80㎡以上の建築物の解体工事(2)床面積500㎡以上の建築物の新築・増築工事(3)建築物の修繕・模様替等の工事で請負代金の額が1億円以上のもの(4)建築物以外の工作物の工事(土木工事等)で請負代金の額が500万円以上のもの――。
なお、問い合わせは山梨県土木部建築指導課建築審査担当(・TEL055-223-1735)まで。