袖ケ浦市は、組合施行による土地区画整理事業を進めている袖ケ浦市海側地区で、開発にあわせて用途地域を変更するとともに地区計画の導入を計画している。このほど用途地域等の変更案と地区計画原案をまとめた。用途地域は、現在の第一種低層住居専用地域を、土地利用にあわせ商業地域、第二種住居地域、第一種住居地域に変更するほか、新たに高度地区、防火地域を設定する。また地区計画では、建物用途や敷地面積、壁面位置などに制限を設ける。変更案及び原案は今月19日から来月3日まで同市都市整備課で縦覧している。今後、県との事前協議を経て9月に案の縦覧を行い、10月に開く市の都市計画審議会に付議し、同審議会の承認を得て11月の決定を目指す。
用途地域は、駅前の商業・業務施設用地として設定している大街区を商業地域とし、都市計画道路西内河根場線、西内河高須線、袖ケ浦駅北口線の沿線を第二種住居地域、都計道高須箕和田線、補助幹線沿線街区を第一種住居地域、幹線道路沿線街区に囲まれた地域を第一種低層住居専用地域とした。高度地区は地区全域で適用し、防火地域は駅前商業地域を対象に定めた。
一方、地区計画では、土地区画整理事業区域約48.9haを対象に、地区を①低層住宅地区(約21.9ha)②道路等沿線地区(約9.8ha)③幹線道路沿線地区(約10.0ha)④商業地区(約7.2ha)-の4つに区分し、建物の用途制限や敷地の最低面積制限、壁面位置の制限、かき又はさくの構造の制限を設けた。
低層住宅地区で敷地面積の最低限度を165㎡とし、壁面後退を隣地及び道路境界から1m以上とした。道路等沿線地区及び幹線道路地区、商業地区の敷地面積制限はないが、壁面後退は道路等沿線地区で1m、幹線道路沿線地区と商業地区で道路境界から2m以上と設定した。
地区計画原案の概要は次の通り。
▽名称=袖ケ浦駅海側地区地区計画
▽位置=袖ケ浦市大字奈良輪字田向、字平松、字南内河及び西内河の全部の区域、並びに大字奈良輪字下谷、字東内河、字北内河、字水神、字田町、字西田町及び字三反目、並びに大字坂戸市場字後藤免、字休所、字宮林下、字神原及び字向陽の各一部の区域
▽面積=約48.9ha
■区域の整備・開発及び保全の方針
【地区計画の目標】
JR内房線袖ケ浦駅海側地域は、地域の生活拠点として、商業・サービス業施設の立地を誘導し、土地の高度利用及び新たな市街地の形成が見込まれている。このため、地区計画を導入することにより、交通・商業・業務機能を兼ね備えた交通拠点と、健全で良好な住環境を有する地域の生活拠点を形成することを目標とする。
【その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針】
▽土地利用の方針=本地区を低層住宅地区、住居地区及び商業地区に区分し、それぞれの地区の方針を次のように定める。①低層住宅地区:一定の敷地規模を有する良好な低層住宅として、環境の維持、保全を図る②道路等沿線地区:日常生活の利便性を支える各種サービス施設等を配置する③幹線道路沿線地区:幹線道路を活かした沿道型商業やサービス施設等を配置する④商業地区:地域の拠点として必要となる商業地を誘導するとともに、土地の高度利用を図る。
▽地区施設の整備方針=土地区画整理事業により計画的に整備された道路、公園等の施設の維持保全を図る。
▽建築物等の整備方針=区分された各地区の特性に応じ、それぞれ次のような制限を定めて健全な都市環境の形成を図る。①地域の利便性の向上を図りつつ、建築物の用途の混在による環境の悪化を防止するため、建築物の用途の制限を設ける(全地区対象)②敷地の細分化による建築物の過密化を防止するため、敷地面積の最低限度を定める(低層住宅地区対象)③歩行者への配慮と開放感のある街並み景観を形成するために、壁面の位置の制限を定める(全住宅地区対象)④街並みの美観上及び防災上の観点から、かき又はさくの構造の制限を定める(全地区対象)。