関東地方整備局における粗雑工事の発覚件数は▽2008年度=18件▽09年度=7件▽10年度=16件▽11年度=9件―と推移している。発覚の経緯は「発注者の調査により発見」と「当該施工箇所での後発工事」とが、36%で最も多くなっている。次いで「第三者からの指摘」13%、「事故などによる発覚」11%など。「現場で監督職員が発見」は2%、「下請業者などによる告発」と「自首」はそれぞれ1%だ。
粗雑案件は、防護柵支柱の根入れ長不足や路盤の出来形不足といった不可視部分での工事が86%に上っている。また粗雑工事の実施主体は、元請76%、下請24%だった。
同局では発生形態も分類している。それによると、請負者に認識がない「非認識型」が17%なのに対し、認識はあるがそのまま放置した「認識型」は37%に上っている。作為的に行った上に、隠ぺい工作をした「隠ぺい工作型」は9%だった。
粗雑工事のペナルティは重い。程度に応じて①文書厳重注意②指名停止1カ月③同2カ月④同3~6カ月―に分類される。工事成績評定の「法令遵守」でも減点されることになり、①はマイナス8点、②は同13点、③は同15点、④は同20点―となっている。