県公安委員会は、警備業法に規定する警備員検定(交通誘導員2級)について告示した。受験日は今年9月21日。申し込みは7月21日から8月20日まで、警察署生活安全課で受け付ける。
告示概要は次のとおり。
【実施日時】
平成16年9月21日(火)午前8時30分~午後5時35分。
【実施場所】
茨城県水戸市東野町260番地。茨城県自動車学校。
【検定種別及び級】
交通誘導警備2級
【受検定員】
48名
【検定の方法】
◆学科試験=<1>警備業務に関する基本的な事項に関すること<2>法令に関すること<3>車両等の誘導に関すること<4>事故の発生時における応急の措置に関すること。
◆実技試験=<1>車両等の誘導に関すること<2>事故の発生時における応急の措置に関すること。
【受検資格】
茨城県内に住所地のある者又は茨城県外に住居を有する警備員で茨城県内の営業所に属している者。
【検定申請書の受付期間】
平成16年7月21日(水)~平成16年8月20日(金)(土曜日、日曜日を除く。定員になり次第締め切る)。
【検定申請書の提出先】
申請者の住所地又は警備員として属する営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課。郵送による検定申請は受け付けない。
【添付書類】
検定申請書には、次に掲げる書類を添付して正副2通を提出する=<1>履歴書及び住民票の写し(外国人は外国人登録証明書の写し)<2>茨城県外に住居を有する警備員で茨城県内の営業所に属しているものは、当該営業所に属することを疎明する書類<3>警備業法第3条第1号に掲げる者に該当しない旨を証する下記及び東京法務局が発行する登記されていないことの証明書。本籍地役場が発行する市町村長の証明書<4>警備業法第3条第6号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書<5>警備業法第3条第1号から第6号までに掲げる者及び検定合格を取り消され、その日から起算して3年を経過しない者のいずれにも該当しないことを誓約する書面<6>写真2葉(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもので、縦3cm、横2・4cm大の顔写真、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)。
【検定手数料】
2万2000円。手数料は、検定申請書の提出時に茨城県収入証紙により納付する。
【問い合わせ先】
最寄りの警察署の生活安全課又は茨城県警察本部生活安全総務課警備業係(電話029-301-0110内線3033)。