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神奈川県藤沢市

県決定の特定保留/市街化区域に編入など審議

2012/11/14 日本工業経済新聞(神奈川版)

 藤沢市の都市計画決定案件について審議する外部の有識者で成る藤沢市都市計画審議会(会長・柳沢厚㈱C-まち計画室代表)が十二日、市保健所において開催された。県の都計審に付議される都市計画区域区分の変更(特定保留区域から市街化区域)をはじめ、それに関連し、市が決定する下水道、地区計画などのほか、生産緑地などについて審議した。いずれも原案どおり承認した。

 区域区分の変更は、市西北部地域に位置する葛原地区の約二三㌶について。市では同地区をに関し「工業地として、計画的市街地整備を予定しており、その事業の見通しが明らかになった段階で、農林漁業との必要な調整を行ったうえ、市街化区域へ編入するもの」とし、平成二十一年九月の線引きの見直しで、調整区域から特定保留区域に設定していた。今回、特定保留区域の一部(約一六・九㌶)の土地利用計画が明確となり、土地区画整理事業(組合施行)による市街地整備の見通しが明らかになったことから、先行的に市街化区域に部分編入するもの。なお、オオタカの生息環境への影響が懸念される区域南側は、具体の計画が決定し市街地整備の見通しが明らかとなった段階で市街化区域に編入する予定だ。これにより市の市街化区域は四七〇三㌶、市街化調整区域は二二四八㌶となる。

 これに伴い、用途地域を工業地域(容積率200/建ぺい率60)と定めるとともに、建築物の用途を原則、研究施設と工場等に制限することや、用途地域より低く抑えた容積率150、建ぺい率50を盛り込んだ地区計画の決定、公共下水道の編入に伴う変更を行った。

 委員会では、変更区域内に建つ建築物の状況や緑化に対する考え方に対する質問を寄せたうえ、市の案を了承し、区域区分は県の都計審に諮り、用途地域、地区計画などは了承することとした。

 生産緑地は、市街化区域にある一定規模(五〇〇平方㍍以上)の農地を指定するもので、定期的に見直しを行っている。今回は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難になり廃止や縮小となったものや、土地所有者から指定申し出を受けた土地を追加し、面積で一〇二・一㌶、箇所数で五五〇カ所から、〇・八㌶減の一〇一・三㌶、六カ所減の五四四カ所となった。委員会では、承認した。





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