防衛施設庁は13日、不落随契の原則廃止や低入札価格調査対象工事の前払金の縮減など、すでに4月から実施している入札契約の適正化促進策を公表した。同庁がこうした入札契約に関わる取組み策を示したことは異例。工事発注が集中する第2・3四半期に合せ、国交省にならって、初めて公表した。
従来、競争入札の場合、再度入札において落札者がない場合は、予算決算及び会計令第99条の2に規定する随意契約(不落随契)を行っていたが、これを当分の間は原則廃止。入札は2回までとし、落札者がいない場合は再公募か業者の指名替えとする。
また、入札ごとに最低入札者名と最低入札金額を入札執行官が読み上げていたものを最低入札金額のみとした。しかし、最低落札者決定時に限り、落札者名と金額を読み上げる。
さらに、今年度の電子入札対象案件では、工事概算額が2億円以上の工事、工事概算額が1億以上2億未満の土木建築一式工事以外の支出負担行為行為担当官が指定した工事、その他の支出負担行為担当官が指定した工事を対象とする。
他に、今年3月の建設業法改正に伴い、公共工事の現場に専任配置が義務付けられている監理技術者の要件に、監理技術者資格者証の取得に加え、監理技術者講習修了書を必須とした。
一方、談合やダンピング防止策として、低入札価格調査対象工事の前払金を現行の4割以内から2割以内に縮減する。また、公募型指名競争入札を対象に、指名業者名と指名理由を契約締結後(事後)の公表とした。
さらには、一般競争入札の全ての工事、公募型指名競争、2億円以上の指名競争入札などを対象に工事費内訳書の提出を義務付けた。同庁の昨年度の実績では、一般競争入札が19件、指名競争入札工事が1200件で、うち2億円以上の工事は100件程度となっている。