3月入札、4月契約案件について、2013年度労務単価での契約変更を認めるとした国の特例措置を受け、県技術管理課は、県発注工事についても同様の措置をとる方針を示した。国土交通省から正式な通達があり次第、周知する。
契約変更は受注者側から申し出る形で行う。落札者決定通知済み、または契約済みの案件に対しても適用する。発注者は申し出があった案件について、13年度労務単価により改めて予定価格を算出。その額に落札率をかけて新たな契約額とする。同課によると、主に道路の植栽のせん定作業や道路清掃などの維持管理業務が対象になるという。 13年度の労務単価は全業種単純平均で前年度比15・1%と大きく上昇。国土交通省は、急激な単価上昇は労働者の確保などに影響が出ることが考えられるとして今回の特例措置を決めた。建設団体に対しては、契約変更があった場合、元請けと下請けとの契約額の変更や労働者の賃金引き上げなどを要請した。県は今後市町村にも同様の措置を求める方針。