横浜市財政局では、平成25年度公共工事の「新年度単価適用の特例措置」を実施することを公表し、4月1日以降の工事、製造及び労務単価を用いている一部の委託について、旧年度単価を適用して積算しているものは、受注者からの請求により新年度単価に基づく請負代金額を変更できることとした。また、労務単価のみでなく新材料単価についても特例措置の対象とすることを明らかにした。
対象工事は、4月1日以降の契約で旧単価での積算分ということで、ゼロ市についても適用となり、件数的には500件を上回ることになる。これにより請負額は平均で約5%上昇することになる。なお予算上の措置としては、請負差金が20%近くあるためそこで消化出来る見通し。
なお、変更手続きは契約後、受注者からの請負代金額の変更協議により変更が可能となる。変更後の請負代金は新年度単価で積算した予定価格に当初の落札率をかけた額となる。
また、調査基準価格一般管理費の0.3から0.55への引き上げについて国交省及び総務省からの見直し通知が県及び政令都市に16日付けで行われたことにより、一ヵ月後を目途に対応していくものと思われる。