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茨城県監理課

指名停止要領改正/公契連モデルと整合

2004/08/04 日本工業経済新聞(茨城版)

 県土木部監理課は、県建設工事等請負業者指名停止等措置要領を一部改正した。改正のポイントは、中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)が示している指名停止措置要領モデルと整合性を持たせることや条文の明確化など。7月28日から施行した。

 主な改正は、別表第1で定めている「事故等に基づく措置基準」のうち、「過失による粗雑工事」を「過失による粗雑工事等」に改正。対象工事についての措置の適用を弾力化した。

 また、「不正又は不誠実な行為」で定めていた関係法令違反などの条文を「建設業法違反行為」としてまとめた。

 建設業法違反行為では「建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定に基づく監督処分(第28条第1項第1号、第2号及び第3号に該当し、監督処分を受けたときを除く)を受けたとき」は、当該認定をした日から2か月以上9か月以内、指示処分を受けたときは2か月以6か月以内、営業停止処分を受けたときは3か月以上9か月以内、とした。



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